今回はカナダワーホリビザ申請で、特定の方に追加書類として指示される、「無犯罪証明書」について書いてみます。

この問い合わせは2017年度の申請において急増しています。

まずは申請の手順のおさらいです。
1、申請希望リストに登録する
2、リストからピックアップされたらinvitationを受け取る
3、invitationの期限内にオンライン申請を済ませる
4、必要書類のデータUPと申請費の支払い
5、結果の連絡待ち

この4の作業を済ませた後に、対象者のみに追加書類提出の指示があります。対象者とは「過去5年以内に日本以外に半年以上滞在した人」という質問がYESになる方です。
(他にも却下歴、犯罪歴、持病によっても相応の追加書類、健康診断になる場合もございます)

この部分がYESの方には、「滞在国が発行する無犯罪証明書」なるものを要求されます。そのため、半年以上滞在した国で何も犯罪をしていないという記録を、その国の警察などから取り寄せなければいけません。
「なんのために??」、と思うかもしれませんが、確かにそうなんです。この質問回答だけで、こんな制度があるのはカナダワーホリだけです。そんな追加書類を出すなら、長く滞在している日本の無犯罪証明書の方が重要では、と大いに疑問な制度です。

それでも指示されれば出さない限りは申請は進みません。そして、この提出に期限があるのです・・
その期限無いに提出をしなければ、書類不十分で却下となってしまいます。

そこでこの書類を取ろうとするのですが、これが国によってはまぁ~複雑です。外国の専門機関への問い合わせですから、それなりに手間はかかりますし、中にはその国に行かないと発行できない場合もあります。

例えると、一時滞在を日本でした外国人が、日本の警視庁にそのようなの書類を依頼するとなれば、
しかもそれが母国からであれば、そりゃ大変ですよね。書類記入、発行手数料の支払い方法などなど。

重要!!
対策としては、「過去5年以内に日本以外に半年以上滞在した人」に該当する人は、事前にその書類が取得できるかを調べた方がいいです。その目処が立たないのに申請を進めれば、必ず手続きは止まってしまうからです。

もしくは、プロは様々な知識があるので、そこに質問をしてから依頼するのがいいと思います。
もちろん弊社でも取り扱い例のある国はアドバイス可能です。(完全に代行が出来るかは国によります)

また、その中でダントツに問い合わせが多いのはオーストラリアです。なぜかというと、オーストラリアの特定の地域にいた人には無犯罪証明書だけでなく、交通違反に関する無違反証明書まで提出を指示されるからです・・

それは次回に書きましょう。

記事提供:「ビザ申請.COM」運営 国際コミュニケーションセンター@永岡


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