hoken-kisoイザ! という時にワーキングホリデー保険がどのように使える、役立つのかをワーキングホリデー保険キットさんのご協力で学ぶ企画の第2弾です。
前回はケガや病気に関わるテーマでしたが、今回は「モノ」について確認してゆきましょう。
ワーキングホリデー保険では荷物の盗難や破損をカバーしてくれるプランもありますが、では具体的にどのようなケースが対象になるのか、聞いてみましょう。

<ケース3> 盗難にあって貴重品を盗まれた場合は?
「『携行品または生活用動産』が付帯されたプランであれば対象になるケースが多いのですが、盗難にあった場所や物によってはでない事もあります。」
つまり、盗難が起きたのがバックパッカーズなどの宿泊施設で起きたのか、シェアハウスなどの住居で起きたのかがポイントとのこと。
「具体的には、借りたアパートやルームシェアなどの居住施設内で盗難にあった場合などは『携行品』では補償されません。居住施設内にある物は家財とみなされる為、家財の補償=『生活用動産』が付帯されたプランへの加入が必須となります。」
なのだそうです。なんだかムズカシイかも・・・

なお、盗難にあってもカバーされないモノというのも存在しています。
「保険でカバーされないモノは、たとえば現金・小切手・クレジットカード・定期券・義歯・コンタクトレンズ・各種書類・データ・ソフトウェアなどの無対物・サーフィンなどの運動を行う為の用具・仕事に使用する物などです。」
現金はともかく、歯はあまり盗まれないと思うのですが(笑)。ただサーフボードがダメっているのは知っておいたほうがいいですね。スノボもダメなのでしょうね。
「それから、物や場所に関わらず、”紛失・置き忘れ”は全く対象にはなりません。」なのだそうです。

<ケース4> 滞在先のホテルで備品を壊してしまった場合は?
自分のモノではなく、他人のモノを壊してしまった場合のケースです。「弁償しろっ! そうじゃないと訴えるぞっ!」なんて言われたら・・・「個人賠償保険が付帯されている保険プランで対象になる場合がありますので、ご相談下さい」とのことでした。

ちなみに盗難や破損に関連して保険請求するには基本的に第三者による証明書が必要となり、たとえば航空会社に預けた場合は航空会社による証明書、警察へ届け出た場合は警察による事故証明書などが必要になるのだそうです。一方で、これらの書類があれば帰国後にも請求ができるということですので、アクシデントがあった場合には早めに連絡をして必要な書類を揃えておくと良いそうです。

ワーキングホリデー保険キットさんでは渡航先や現地での滞在方法などを詳しく聞いた上で、最も適したプラン選びを手伝ってくれるサービスがあります。プラン選びさえ間違えなければ、色々なケースでカバーしてもらえそうですね。

>次回に続く

記事製作:ワーホリニュース編集部
編集協力:ワーキングホリデー保険キット


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