様々なところで記事になっていますが、2019年度よりカナダのビザ申請方法が変わります。
ワーキングホリデーもこの対象となります。

どう変わるのかの前に、カナダは工程が多いのでまずはそのおさらいです。
まずは、今年度の申請方法・手順を極めてシンプルに示してみます。
①個人専用アカウントを作成し、申請希望リストに登録
②カナダ政府による登録リストからの選定連絡を待つ
③選定をされると本申請への招待状が専用アカウントに届く
④招待状を開封しオンラインでの本申請を行う
⑤申請の許可、追加書類、却下等の結果連絡が専用アカウントに届く
⑥許可されると入国許可書が発行されるので、それを持参して渡航
⑦カナダの空港にて入国許可書をビザに引き換え

③までは複雑でないので、今回は④から補足説明しましょう。

「招待状」という本申請に進むレターが登録アカウントに届きます。
ここで重要なのは、この招待状の案内を10日以内に開封をしないといけないということです。
こちらが届いてから10日以内に開封をしないと、無効となり振り出しに戻ってしまいます。
(①の再登録をもう一度しないといけません)

招待状を開封すると本申請が出来るのですが、その申請完了までにも期限があります。
その期限は20日間です。よって、招待状が届く前に必要書類の準備を済ませておきます。

⑤について
本申請を完了すると、早い時は数日、平均的には2週間前後で結果が届きます。混み具合やシステムの関係で、結果が来る期間はバラバラなので、焦らずに待ちましょう。
心配な方は定期的にアカウントを確認するのもいいと思います。

追加書類がある方はこのタイミングで指示が出ます。多くは5年以内に国外で連続して半年以上滞在した方に出る「無犯罪証明書」です。その経歴がある方は事前に準備をしておいてください。
こちらの提出期限は自動的に設定されてしまい約1ヶ月です。

⑥・⑦について
許可が出ると「入国許可レター」が発行されるので、こちらを持参してカナダ入国の際にビザと引き換えになります。

これが今年までの申請方法です。

では2019年からは何が変わるかというと、④の後に「生体認証」が必須になりました。それも通達が出てから30日以内に済ませる必要があります。
生体認証とは、カナダに入国する人物の安全性をより高めるために、特別な方法での指紋採取をします。そして、この追加されたシステムの一番の問題は、「東京のカナダビザセンターでしか受けられない」という点です。
(2018年11月1日現在。今後変更になる可能性もあります)
全国どこに住んでいても、この生体認証のために東京に来なくてはいけないのです。逆に言えば、「東京に来れない人はビザ申請が出来ない」ということになります。

しかし同様の制度は実は、アメリカ、イギリスのビザ申請では既に実施されているので、カナダだけ特別ということでは実はないんです。2019年度に申請を考えている方は、この点を十分に考慮してから申請をして下さい。

このようにカナダワーホリビザの申請は複雑ですので、弊社ではベテランスタッフによる申請代行サポートを行っています。心配な方は是非ご利用ください。

記事提供:「ビザ申請.COM」運営 国際コミュニケーションセンター
カナダワーホリ申請案内ページ:https://www.icc2004-visa.com/wh_visa/canada/


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