在香港日本国総領事館は22日、2018年1月1日以降にワーキングホリデービザを取得した日本国籍保持者について、就労制限及び就学制限の緩和が開始されることを発表しました。
今回の緩和措置では従来、同一雇用主のもとでの就労期間が最大3か月以内とされていたものが6か月以内に、就学については1コース6か月以内とされていたものが、コース回数を問わず累積で6か月以内へと緩和されます。
なお、今回の緩和措置については2018年1月1日以前にビザを取得している方は対象とはなっていませんので注意が必要です。
在香港日本国総領事館は22日、2018年1月1日以降にワーキングホリデービザを取得した日本国籍保持者について、就労制限及び就学制限の緩和が開始されることを発表しました。
今回の緩和措置では従来、同一雇用主のもとでの就労期間が最大3か月以内とされていたものが6か月以内に、就学については1コース6か月以内とされていたものが、コース回数を問わず累積で6か月以内へと緩和されます。
なお、今回の緩和措置については2018年1月1日以前にビザを取得している方は対象とはなっていませんので注意が必要です。