ワーキングホリデービザというものは、以前は日本国内で申請するものでしたが、2010年6月15日から世界各国のドイツ大使館・総領事館、ドイツ国内では管轄当局(通常、外国人局)でも申請できるようになったようです。
ワーキングホリデービザを申請する際には、まずビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要となっています。つまり、ビザ申請時に有効期限が1年3ヶ月を切っているパスポートをお持ちの場合には、ビザを申請する前にパスポートを更新する必要があります。
日本でのパスポートの更新については、ここでは端折りますが、もし既にドイツにいらっしゃて、残りの有効期限が1年未満になったパスポートをお持ちの場合どうするのか、ここに書きたいと思います。
当然ながらまず、在ドイツ日本国大使館及び総領事館に行くことになります。パスポートの手数料は、2012年12月現在、10年用パスポートで143ユーロ、5年用パスポートで98ユーロとなっています。
必要書類は以下の4点です。
①一般旅券発給申請書(大使館・領事館内で記入)
②現在所有しているパスポート
③6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(抄本)
④6ヶ月以内に撮影した縦4.5cm×横3.5cmの写真1枚(カラー・白黒どちらでも可)
③の戸籍謄本(抄本)に関しては原則として、現在有効なパスポートをお持ちの場合は必要ないようです。通常更新には約1週間かかるようですが、ベルリンの大使館に関しては、条件付でパスポートを1日で発給する制度が設けられているようです。
在ドイツ日本国大使館及び総領事館一覧は以下の通りです。管轄地域というものがそれぞれあるので、お住まいの州に合った場所に赴いて下さい。
・在ドイツ日本国大使館(Botschaft von Japan)
管轄地域: ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州
・在デュッセルドルフ総領事館(Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf)
管轄地域: ノルトライン-ヴェストファーレン州
・在ハンブルク総領事館(Japanisches Generalkonsulat Hamburg)
管轄地域: ブレーメン州、ハンブルク州、 ニーダーザクセン州、シュレスヴィヒ-ホルシュタイン州
・在フランクフルト総領事館(Japanisches Generalkonsulat Frankfurt am Main)
管轄地域: ラインラント‐プファルツ州、ザールランド州、ヘッセン州
・在ミュンヘン総領事館(Japanisches Generalkonsulat München)
管轄地域: バーデン-ヴュルテンベルク州、バイエルン州
・在シュトゥットガルト名誉領事館(Japanisches Honorarkonsulat in Stuttgart)
最後になりましたが、世界各国のドイツ大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外人局でワーキングホリデービザを申請できるようになったことはなったのですが、現実問題として、全ての機関が受け付けているとは限らないという現状があるようです。ですので、そういう場で申請をされる場合は、事前に直接各大使館及び外人局に問い合わせることが推奨されています。
元@ドイツ