image1ドイツでワーホリ中の白神仁士です。今回は日本の運転免許からドイツの運転免許への切り替えに関する事を体験を交えてお伝えします。

免許の切り替えは住民登録後、交通局に以下の書類を提出する事でできます:
①日本の運転免許証
②日本大使館やドイツ自動車連盟からの正式なドイツ語訳
③パスポート
④写真(35mmx45mm)
⑤手数料

簡単そうに見えますが、これら全てを行なうには時間がかかります。
私は以前にアメリカNY州の免許から日本の免許へ、日本の免許からニウエの免許へと切り替えたのですが、日本とニウエでは免許証を2日以上預ける必要もなく(その為、NY州の免許と日本の免許も持ち続ける事ができた)、免許証はすぐに発行してもらえました。しかしドイツでは日本の免許証を失う可能性があること、免許証発行まで1カ月以上かかるなど、全く違う切り替え事情に遭遇しました。

ドイツ入国時点で私には2カ月後にドイツ国外に行く予定があり、さらに日本から持ってきた国際免許証は3カ月後に切れるという状況でした。そのため、入国後、すぐに免許の切り替えにむけ行動を開始しました。

しかしながら、住居を見つけて住民登録を行ない、数週間かかって出来上がった翻訳を取りに行った時点で既に入国から1カ月が経過していました。
交通局にて、さらに、この時点からドイツの免許証発行まで6週間かかると言われ、私がドイツを離れる前には免許証が発行されないと分かったので、この時点での切り替えを断念。すでにドイツ語訳はあるので、日本の国際免許が切れる前にドイツに帰ってくる計画に変更しました。

ドイツでは日本の免許とドイツ語訳のみでも6カ月運転することができます。ワーホリなど、滞在が1年以下だと証明できる場合は交通局で手数料を払って例外許可証をもらい、12カ月に伸ばすこともできます。
また、隣国のオーストリアなど、1年間、日本の免許とドイツ語訳での運転を認めている国もあるので、ドイツに必ずしもいなければならない場合以外でしたら6カ月が過ぎる前にオーストリアなどに移る方法もあります。

日本の免許証は、書き換え後は交通局が保管します。日本大使館を通じ半年後などに返却される場合もありますが、交通局には必ず返却しなければならない義務がないので、そのまま日本の免許証を失ってしまう方もいます。
ドイツは多くの日本人が運転するオーストラリア、アメリカなどが締結しているジュネーヴ交通条約を締結しておらず、ウィーン交通条約のみを締結しています。EEA諸国およびEU加盟国外では日本など2国間で特別な取り決めがある国以外ではウィーン交通条約を締結している国でしかドイツの国際免許証は原則有効ではありません。
ジュネーヴ交通条約とウィーン交通条約の締結国を見比べた結果、私としてはジュネーヴ交通条約締結国の免許を持ち続けるメリットが大きいと判断しました。日本の免許証を失いドイツの免許証のみになってしまうリスクがあることも免許切り替えを躊躇した理由の1つです。

皆さんも、もしドイツの免許へ切り替える場合は、時間に余裕を持つ事と日本の免許が返還されない可能性もあることに注意してください。

ライター:白神仁士@ドイツ・メリング


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