リトアニア入国後、なにか手続きが必要なのかな?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。実際、ワーキングホリデー協定国の多くは、入国後に在留届や外国人登録などの手続きを義務付けているようです。

リトアニア到着後の手続きについては、筆者も入国前から少しずつ調べていました。ですがリトアニア移民局のホームページには、ワーホリに該当する滞在者に関する情報が一切なく、不安を抱えたまままま入国しました。現在、さまざまな機関に問い合わせながら試行錯誤している段階です。

その中で、分かったことがひとつ。実は、ワーホリ滞在の”ビザの種類”に謎を解くカギがありました。前回の記事で少しふれましたが、リトアニアのワーホリ滞在の場合、ビザの種類は「Multiple-entries National Visa」になります。
リトアニア外務省のホームページによれば、このビザは1年以上の長期滞在目的ではない人向けに発行される種類で、1年以上滞在するか分からない(例えば、リトアニアの学校を卒業して求職中の場合や、訳あって母国に帰国困難な場合など)、いわば「特例滞在者向け」ビザなのです。
在日リトアニア大使館にも「リトアニア入国後の在留申請および居住登録は必要か」の旨を問い合わせたところ「ワーホリ滞在者の場合、在留許可申請は必要ない」との返事をいただきました。よって、リトアニアのワーホリ滞在者が入国後に行うべき公的手続きは、特にありません(正直、本当にそれでいいのか?と未だ不安ではありますが・笑)。

注意点としては、在留許可証がない=リトアニアの個人番号がない状態ということになるので、どんな公的手続きにも個人番号が必須なリトアニアでは、このままだと銀行口座の開設や納税が出来ません。ワーホリ滞在者が現地での労働を希望する場合は、リトアニア税務署などに直接問い合わせた方がよいでしょう。

このように、リトアニアのワーホリ制度はまだまだ新しく、細かいルールが不明瞭な部分も多いのが現状です。そのため、出国前に日本での納税についてどうするか、みなさんがお使いの日本の銀行口座が海外でも利用可能か(特に銀行は、家賃支払いなどのためにも必須です)など、ご自身の渡航目的に合わせて、事前にしっかり準備しておくことをおすすめします。

ライター:のり@リトアニア
自然と手仕事を愛する人。”sumiyas”という屋号でライター、草木染、編み物などをやっています。
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