前回の記事では、リトアニアと日本のワーキングホリデー(ワーホリ)が2019年4月からスタートしたことをお話しました。
現在、リトアニアとのワーホリ協定を組んでいるのは、日本とニュージーランドのみだそうで、しかもNZではまだ始まっていない(11月下旬予定らしい)ので実質、今は日本だけ。加えて、日本からのワーホリ渡航者は少なく、情報はほとんどありません。
そこで今回はこれからリトアニアのワーホリを考えている方にお役に立てていただこうと思い、体験に基づいた「ビザの申請方法」を紹介します。
なお、ワーホリのために申請するビザの名称は「Multiple-Entry National Visa(通称D visa)」となりますのでご注意下さい。
ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
・有効なパスポート
・リトアニア外務省のオンラインシステムを通じて記入したビザアプリケーション(印刷し該当箇所に署名して提出)
・写真1枚(35mm×45mm、明るい背景色のカラー写真)
・日本の住民票
・銀行の残高証明書、もしくは定期的な収入を証明する書類(3か月以内)
※ここには、明確な金額の下限記載はありません。現時点では「1ヶ月の最低月給額は607ユーロ(約7万7千円)」とあるので、607ユーロ × 滞在希望期間で計算するのが無難でしょう。
・帰りの航空券、もしくは購入できるだけの資金証明(定期的に収入があることを証明する書類など。残高証明書で代替可。)
・リトアニア滞在中の医療費をカバーできる保険
・健康状態が良好であり、リトアニア滞在中は現地の法律などを遵守する旨を表明した宣誓書
・犯罪経歴証明書
・ビザセンターの発行手数料(現金のみ)
申請書類はリトアニアの移民局に送られるため、書類は全て英語もしくはリトアニア語で用意します。翻訳は自作でも大丈夫です。
オンラインのアプリケーション画面では、渡航予定日や最初の滞在先を尋ねられますので、この時点で滞在先を決めておきましょう。
さて、必要な書類がすべて揃ったら、次は申請の予約です。現在、リトアニアのビザ業務はVFS GLOBALという会社が代行していますので、そちらのウェブサイトで予約します。
予約当日の申請センターでの書類確認を経て、問題なければこれで申請完了です。結果の通知には通常、2週間ほどとされています。
ここでパスポートを預けるのですが、返却方法は「再来館」か「郵送サービス(ゆうパック)」のどちらかになります。わたしは郵送サービスを選択。再来館の場合はメール通知がくるそうですが、郵送の場合は特に事前通知はなく、パスポートに貼られたビザを見て結果を知りました笑。
以上、リトアニアのビザ申請についての紹介です。さほど難しくはないですが、特に「犯罪経歴証明書(または渡航証明書)」は発行までに時間がかかります。こちらは一度発行してもらえば6ヶ月間有効なので、早めに準備するといいかもしれません。
最後になりますが、これはあくまでも2020年9月時点での情報です。最新情報についてはリトアニア外務省などのウェブサイトで確認してくださいね。
わたしが申請する時点では、日本語の情報は古い情報が記載されていることが多かったので気を付けましょう。
ライター:のり@リトアニア
自然と手仕事を愛する人。”sumiyas”という屋号でライター、草木染、編み物などをやっています。
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