台湾では、ワーキングホリデー以外に外国人がアルバイト・パートタイム労働する方法はほとんどありません。
たとえば留学生は?
少なくとも1年は台湾で中国語習得をした後で、学校の成績証明書を役所に提出するとアルバイト許可証をもらうことができます。
(もちろん学生ビザは、アルバイト許可とは別に必要です)
しかし許可の期限は6ヶ月だけで、週の労働時間にも制限があります。その上、所得税も自分で申告しないといけません(台湾には給与の源泉徴収制度がありません)。
そのため、わざわざそこまでして、アルバイトをしようと思う留学生はあまり多くないと思います。
台湾政府としては、学生ビザは学業のために発行しているので、本業以外のことに従事しないように、という方針です。
その他の就労方法はないのか?
まず普通のいわゆる就労ビザですが、台湾の企業は年商に応じて雇用できる外国籍者の数に制限があります。年商が数千万円につき、1、2名の労働許可を申請できるくらいなので、中小企業だとなかなか難しいかもしれません。
配偶者ビザがあれば、もちろん労働許可を取るのは容易です。が、もちろん台湾人と結婚している必要があるので、誰でも使える方法ではないですね。
この十年ほど日本でも、介護職などに外国人労働者の受け入れを広げたい、という議題がありますが、台湾ではだいぶ前からそうなっています。
公園に行けば、高齢者の車椅子を押して散歩をしている外国人がたくさんいます。だいたいはインドネシアやフィリピンなどの東南アジア系の人たちです。こういった介護従事者向けのビザ発給を更に緩和する、といったニュースが先日もありました。
それから、教師ビザというのもあります。台湾で日本語を教えている日本人は多いのですが、教師ビザは取得が比較的簡単なのです。ただし! 教師ビザは教務以外の労働をしてはいけません。
以前、私が働いていた台湾の会社でのことです。日本語教師のかたが、授業のない日にアルバイトに来ていました。会社側も「きちんとした教員資格で滞在してるから問題ないだろう」と考えていました。
しかし、ある時、ふとしたことで警察に摘発され、「教員でない業務をしている」ということで労働法違反。すぐに強制帰国させられてしまいました。
事情はどうあれ、いったん不法滞在になってしまうと、次から当面は台湾への入国が許可されなくなってしまいます。台湾の行政は、とくに労働面においては非常にうるさいです。
そうなると、ワーキングホリデーというのは、日本人が台湾で働いてみるのに、数少ない確実な方法といえるでしょう。
取材協力:台湾トランス(台湾留学・ワーホリサポート)