201529AUS-5
今年5月に発表された2015年度(2015年7月〜16年6月)予算案に盛り込まれた改革案が、ワーキングホリデーメーカーに大きな影響を与えようとしています。

2014年度(2015年6月まで)現在、ワーキングホリデービザでの滞在者には税務上2つの区分があります。

6ヶ月間未満の滞在の場合の「非居住者(non-residents)」とそれ以上滞在する「居住者(residents)」です。

居住者の場合、所得税は最初の18,200ドルまでは非課税、それ以上37,000ドルまでは19%、さらにそれ以上80,000ドルまでは32.5%などといったように累進課税制度が適用されています。

一方で非居住者の場合は最初の1ドルから80,000ドルまで32.5%の所得税が課税されます。

こうした現状のルールでは1年間有効なワーキングホリデービザでの渡航の場合では6ヶ月以上滞在するケースが多く、居住者として有利な条件が適用されているケースが一般的なのですが、新年度からはワーキングホリデービザでの滞在者をその滞在期間に関わらず税務上一律に非居住者として扱う改正案が議会に提出されたのです。

この案が仮に議会を通った場合、7月からはワーキングホリデーメーカーに対して18,200ドルの非課税枠が廃止され、最初の1ドルからいきなり32.5%の所得税が課税されることが見込まれます。

こうした改革案の背景には、オーストラリア経済の減速による税収不足を補うという面のほかにもその理由があるとされています。

過去、オーストラリアのワーキングホリデー制度は豪国内の人手不足を補う事を目的に対象国が広げられ、さらにセカンドワーキングホリデー制度の導入が行われるなど拡充が続けられてきました。

しかし、資源ブームが終わり特に地方部を中心とした若年層の失業率の上昇を受け、彼らと競合するワーキングホリデーメーカーに対する方針を政府が転換したと解釈されているのです。

もちろんこの予算案は議会の可決を受けていませんので実現するかは定かではありませんが、国内景気の減速を受けて政府は広げていたワーキングホリデーへの門戸を逆に狭め始めようとしている、そんな姿勢・方針の転換が現実のものになりつつあると言えるでしょう。

5回にわたったレポートは今回が最終回です。

かつてはサーフィン、ラウンドなどという言葉と共に「遊び・旅行」として認知されていたオーストラリアのワーキングホリデーですが、現在では「働く」手段という側面が随分と強くなっています。

それに伴い、オーストラリアにおけるワーキングホリデーメーカーの社会的な立場も変化しました。

このような事実はオーストラリア以外でのワーキングホリデーでは当てはまらない点も多くありますが、国際社会・経済情勢の変化に伴いワーキングホリデー制度が以前のそれとは大きく変化、変貌を遂げているという事実を知って頂く機会になればと願っています。

Nacky@オーストラリア


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